防犯意識について
防炎製品の規制と種類及び防炎防火対象物について
防炎製品関係の規制について説明したいと思います。
消防法8条の3においては「高層建築物、地下街等の防火対象物で使用する防炎対象物品には、政令で定める防炎性能を有するものでなければならない」と規定されています。
ここで、幾つかの聞きなれない用語が出てきましたので、それらにつきまして順次説明いたします。
まず、防炎対象物品ですが、以下のものが該当しますので、列挙します。カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゅうたん、カーペット、ござ、人工芝、展示用の合板、舞台で使用する幕、工事用のシート等になります。この他にもありますが割愛します。
次に、防炎性能についての説明です。防炎製品は簡単に申し上げますと、炎を近づけても焦げたりはしますが、それ以上は燃えない製品のことです。どのようにして、防炎性能があるかを見極めるかですが、消防法施行令4条の3に細かく規定されています。防炎製品は、その製品の種類に応じて、残炎時間、残じん時間、炭化面積、炭化長、接炎回数について定められおり、炎を近づけたときに、これらの要素がそれぞれに定められた基準値であれば、防炎製品として認定されます。そして、認定されてものには「防炎」という表示を付すこととされています。
続きまして、防炎防火対象物についてですが、さきほど説明した、防炎製品はすべての建物に対して、その使用が義務づけられているわけではありません。防炎防火対象物と呼ばれる建物に、カーテンなどを使用するときに、防炎製品でなければならないという規制になっています。それでは、防炎防火対象物はどのようなものかといいますと、高層建築物、地下街、劇場、病院、百貨店、ホテルなど、大勢の客が在館している建物や病人等防災弱者と呼ばれている人を収容している建物、及び宿泊者の在館している建物等になります。
病院を例にしますと、カーテンや隣のベッドとの仕切りの布製のブラインドなどが防炎製品でなければならないことになりますね。
何故、防炎製品を使わなければならないような規制になっているのかいうことの説明です。火災は発生当初は小さな火種で炎が次第に大きくなります。大きくなる過程では、垂れ下がっているカーテンなどを伝わって天井に燃え広がります。ここでカーテンが防炎製品であれば天井に燃える時間を遅らせる効果があるわけですね。そのような理由から防炎規制が定められたわけですね。