防犯意識について
防災設備の保全及び維持管理に関する規定について
防災設備は、万一火災等の災害が発生した場合にはいつでも利用できるような状態に保たれていなければなりません。維持管理の不適により、本来使用すべき防災設備が使用できなかったり、普段の訓練不足から使用方法が分からずに、被害が拡大したという事例は、過去において少なからずありました。このようなことのないように、法令においては、防災設備に関しての保全や維持管理の規定が定められています。
建築基準法におきましては、第12条に、「特殊建築物の定期調査報告制度」が規定されています。この制度の内容は、学校、病院、映画館などの建築物については、「特殊建築物等調査資格者」という公的な資格を保有した者によりまして、建築物の安全、防火及び避難に関する内容について、適正に保全されているかについて調査させ、その内容について建築行政機関に報告することと定められています。
消防法においては、第17条の3の3に、「消防設備の点検報告制度」が規定されています。この制度の内容は、消防設備について定期点検を実施し、点検内容について消防機関に報告しなければならないことが定められています。点検の内容としては、半年ごとの機器点検と年一回の総合点検を行うように定められています。また、点検ができる者は、延べ面積が1000.平方メートル以上の建物に設置されている消防設備については、「消防設備点検資格者」、または「消防設備士」という、公的な資格を保有した者に限られています。
点検した内容につきましては、災害が発生したときに犠牲者の発生が懸念される用途(特定用途と呼称しています)については、一年に一回以上。その他の用途(非特定用途と呼称しています)については、3年に一回以上消防署に報告するように定められています。
消防設備は種類も多いことから、設備ごとに、点検要領が細かく規定されております。
この点検を実施しなかった場合、及び報告を怠った場合には、建築物のオーナーや管理責任者に対して罰則規定が定められています。また、消防設備点検資格者、及び消防設備士が虚偽の点検をした場合には、その者に対しても罰則規定が定められていまして、報告する者、そして点検する者に対しても厳しい規定となっています。